ご契約雛形

ご契約雛形

デザイン業務委託契約書(例)

○○○○株式会社(以下「甲」という)とキンゲン堂デザイン(以下「乙」という)とは、甲の○○○○デザイン制作に関する業務の委託に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(契約の目的)

  1. 甲は乙に対し、甲の○○○○デザイン制作に関し、下記業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
                         記
     1)委託する業務:○○○○デザイン制作
     2)成果物(以下「本件成果物」という。):○○○○
     3)委託する業務の詳細は、別途添付される仕様書に記載することとする。
  2. 甲は乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。

第2条(委託料)

  1. 本件業務の委託料は、金○○○○円(消費税を含む。)とする。
  2. 第4条第1項に定める確認により合格した日をもって納品日とし、この納品日を起算日として60日以内に、甲は乙に対し、第1項に定める委託料を支払うものとする。※下請法に係る場合
  3. 乙は甲に対し、第4条第1項に定める本件成果物の確認後に、第1項に定める委託料の請求書を発行するものとし、甲は乙に対し、請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに、第1項に定める委託料を支払うものとする。※下請法に抵触しない場合
  4. 甲は乙が指定する銀行口座に第1項に定める委託料を振り込むこととし、振り込み手数料は、甲の負担とする。
  5. 委託する業務に関連して別途経費が発生した場合は、甲乙で協議し、その支払いに関して決定する。

第3条(納期)

  1. 本件業務の納期は、平成○年○月○日とし、乙は甲に対し、納期までに本件業務を完成させ、本件成果物を甲の指定した場所に納品する。
  2. 乙は納期に本件成果物を納品することができないおそれが生じたときは、ただちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従う。
  3. 本契約の締結後、甲からの指示により委託内容に変更があり、その変更により納期を遵守できないおそれが生じた場合は、第1項の納期は無効とし、甲乙で協議し、改めて納期を定める。

第4条(納品)

  1. 甲は本件成果物の納品後は、遅滞なく内容の確認を行い、合格したときは、乙に対して速やかに合格の通知を発する。
  2. 本件成果物の納品後○日以内に、甲より乙への連絡が無い場合は、甲により本件成果物の内容が承認されたものとみなす。

第5条(再委託)

  1. 乙は甲の事前の書面による承諾なくして、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。
  2. 乙が甲の事前の書面による承諾を得て本件業務の全部、または一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に対し、第10条の乙の守秘義務と同等の義務を負わせるものとする。

第6条(本件成果物の権利関係)

  1. 本件成果物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)の所有権および著作権(著作権法第21条から第28条に定める権利を含む。)等の一切の知的財産権は、第4条第1項で定める確認通知をもって、乙から甲に移転するものとする。
  2. 甲は、乙の承諾なくして本件成果物を改変し、または、本契約で委託した用途以外にも使用することができるものとする。
  3. ただし、本件成果物の制作過程で発生した本件成果物を構成しない文章、図画、写真等や、不採用になったデザインの知的財産権は、乙に帰属し、甲には権利が無いものとする。
  4. 乙は本件成果物につき、著作者人格権を行使しないものとする。

第7条(権利侵害なきことの保証)
乙は成果物のいかなる部分も、第三者の著作権やその他の知的財産権に基づく権利を侵害していないことを甲に保証するものとする。

第8条(危険負担)

  1. 納品前に、成果物に滅失・毀損が生じたときは、甲の責めに帰すべき場合を除き、その危険は乙の負担とする。
  2. 納品後に、成果物に滅失・毀損が生じたときは、乙の責めに帰すべき場合を除き、その危険は甲の負担とする。

第9条(資料等の提供及び返還等)

  1. 甲は乙に対し、本件業務に必要な資料等(以下「資料等」という。)の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
  2. 乙は、甲から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
  3. 乙は甲から提供された資料等を本件業務遂行上必要な範囲内で複製または改変できる。
  4. 乙は甲から提供を受けた資料等(第3項による複製物及び改変物を含む。)を、本件業務が完成したとき、本契約が解除もしくは終了したとき、または、本件業務遂行上不要となったとき、遅滞なく甲に返還、または甲の指示に従った処置を行う。

第10条(守秘義務)

  1. 甲と乙とは、本件業務遂行に際し相手方から得た情報、資料、その他一切の秘密事項につき、秘密を保持し、これを第三者に開示、または漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
    1) 相手側から取得する前に、既に公知であったもの
    2) 相手側から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
    3) 相手側から取得する前に、既に自らが所有していたことを立証できるもの
    4) 正当な権限を有する第三者から合法的手段により取得したもの
  2. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けなければならない。
  3. 甲および乙は、相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
  4. 本条の規定は、本契約終了後○年間存続する。

第11条(不可抗力)

  1. 天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により、本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わないものとする。

第12条(解約)

  1. 甲および乙は、本契約期間中であっても、3か月前の予告期間をもって本契約を解約することができるものとする。
  2. 前項に基づく解約については、甲および乙は、相手方に対しその事業に損害が生じないよう配慮するものとする。

第13条(協議)

  1. 本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

以上、甲乙間に契約が成立したので、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

平成○年○月○日                                      
甲   所在地                        
    社名                         
    役職・氏名(法人の場合は代表者名)         印
  
乙    所在地                        
    社名                         
    役職・氏名(法人の場合は代表者名)         印

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